双極性障害で手帳はもらえない?取得条件や申請のポイントをわかりやすく解説

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双極性障害で手帳はもらえない?取得条件や申請のポイントをわかりやすく解説

「双極性障害と診断されたけれど、障害者手帳はもらえないと言われた…」

「自分は精神障害者保健福祉手帳の対象になるの?」

「手帳を取得するとどのようなメリットがあるの?」

このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

双極性障害だからといって、必ず障害者手帳を取得できるわけではありません。一方で、「双極性障害だから手帳はもらえない」というわけでもありません。

精神障害者保健福祉手帳は、病名だけではなく、日常生活や社会生活への影響などを総合的に判断して交付されます。

この記事では、双極性障害で手帳を取得できる条件や、もらえないケース、申請するメリットについてわかりやすく解説します。

もくじ

双極性障害で手帳はもらえないの?

結論からいうと、双極性障害でも精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。

しかし、診断を受けたすべての方が取得できるわけではありません。

病名だけで判断されるわけではない

障害者手帳は、「双極性障害」という診断名だけで交付されるものではありません。

重要なのは、病気によって日常生活や社会生活にどの程度支障が出ているかという点です。

例えば、

  • 一人で生活することが難しい
  • 継続して働くことが難しい
  • 家事や金銭管理に支援が必要
  • 通院や服薬を継続している

など、生活への影響を総合的に判断して等級が決まります。

そのため、同じ双極性障害でも手帳を取得できる方と取得できない方がいます。

症状が軽い場合は交付されないこともある

症状が安定しており、仕事や日常生活にほとんど支障がない場合は、手帳の対象とならないことがあります。

これは「病気が軽いから」というよりも、「障害による生活への影響が少ない」と判断されるためです。

反対に、症状が安定していても、生活や就労に継続的な支援が必要な場合は、手帳が交付されることもあります。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある方を対象とした手帳です。

双極性障害のほかにも、

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 発達障害
  • 不安障害

なども対象になる場合があります。

参考サイト:『障害者手帳・障害年金』こころの情報サイト

手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳には、

  • 1級
  • 2級
  • 3級

の3つの等級があります。

等級は病名ではなく、生活や社会生活への支障の程度によって決まります。

そのため、「双極性障害だから〇級」と決まっているわけではありません。

申請には初診日から一定期間が必要

精神障害者保健福祉手帳は、原則として初診日から6か月以上経過していることが申請の目安となります。

診断を受けてすぐに申請できる制度ではないため、まずは治療を継続することが大切です。

障害者手帳を取得するメリット

手帳を取得することで、さまざまな支援制度を利用できる可能性があります。

障害者雇用へ応募できる

障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠への応募が可能になります。

障害者雇用では、

  • 通院への配慮
  • 業務内容の調整
  • 勤務時間の配慮
  • 定期的な面談

などを受けながら働ける場合があります。

体調に波がある双極性障害の方にとって、働きやすい環境につながることも少なくありません。

税金や公共料金の軽減制度

自治体や制度によって異なりますが、

  • 所得税・住民税の控除
  • 公共交通機関の割引
  • 公共施設の利用料減免

などの支援を受けられる場合があります。

利用できる制度は自治体ごとに異なるため、申請前に確認しておくとよいでしょう。

福祉サービスを利用しやすくなる

障害者手帳を持つことで、利用できる福祉サービスの幅が広がる場合があります。

例えば、障害者雇用や各種支援制度の利用手続きが進めやすくなることがあります。

手帳がもらえなくても利用できる制度はある?

「手帳が取得できなかったら支援は受けられない」と思っている方もいるかもしれません。

実際には手帳がなくても利用できる制度があります。

ただし、手帳の取得対象になるかどうかは、個人の状況によって異なります。

インターネットの情報だけで判断するのではなく、まずは主治医や自治体の障害福祉窓口へ相談することをおすすめします。

就労移行支援を利用できる場合がある

就労移行支援は、障害や難病のある方が一般企業への就職を目指すための福祉サービスです。

自治体の判断によっては、医師の診断書や意見書などで利用できる場合があります。

就職に不安がある方は、一度相談してみるとよいでしょう。

自立支援医療

双極性障害で継続的に通院している方は、自立支援医療制度を利用できる場合があります。

この制度を利用すると、精神科や心療内科の医療費が原則1割負担となり、治療を続けやすくなります。

Q&A

Q:双極性障害なら必ず障害者手帳を取得できますか?

A:いいえ。病名だけでは判断されません。

日常生活や社会生活への支障の程度などを総合的に判断して交付の可否が決まります。

Q:障害者手帳がなくても就労移行支援は利用できますか?

A:自治体によっては、医師の診断書や意見書などで利用できる場合があります。

詳しくは、お住まいの自治体や就労移行支援事業所へ相談してみましょう。

Q:手帳を取得すると会社に知られますか?

A:手帳を取得しただけで勤務先へ通知されることはありません。

障害者雇用として働く場合は企業へ提示することがありますが、一般雇用(クローズ就労)の場合は、自分で開示しない限り会社に知られることはありません。

まとめ

双極性障害だからといって、「障害者手帳はもらえない」と決まっているわけではありません。

精神障害者保健福祉手帳は、病名ではなく、日常生活や社会生活への影響を総合的に判断して交付されます。

また、手帳を取得することで障害者雇用や各種福祉制度などを利用しやすくなり、生活や就労の選択肢が広がることがあります。

一方で、手帳を取得できなかった場合でも、就労移行支援や自立支援医療など利用できる制度はあります。

「自分は対象になるのだろうか」と悩んでいる方は、一人で判断せず、主治医や自治体へ相談してみましょう。

働くことに不安がある方は、就労移行支援事業所へ相談することも、安心して就職を目指すための有効な選択肢の一つです。

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